業務委託で働くと確定申告は必要?確定申告が必要な条件や申告方法も紹介
業務委託する方は、1年間で得た収入から必要経費を差し引いて所得金額を計算し、自身で確定申告をする必要がある場合もあります。業務委託で働き始めたばかりの方は、自分が確定申告をする必要があるのか、確定申告の方法はどのようなものがあるのか不安に感じることがありませんか。本記事では、業務委託で確定申告が必要な場合や、青色申告・白色申告の確定申告の種類について紹介していきます。
目次
業務委託の所得は何所得になるのか
まず、所得は「給与所得」「事業所得」「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「山林所得」「退職所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」の10種類です。会社員などが雇用契約を結んで会社からもらう給与や賞与などの所得は「給与所得」 です。
業務委託で得る報酬の多くは、事業所得や雑所得に該当します。その2つの判別の付け方は、事業規模や継続・反復して行われている業務かどうかなどによって総合的に判断されます。業務委託の売上で生計を立てている場合は事業所得、会社員等が副業で業務委託を行っている場合は雑所得に該当する場合が多いです。
ここで紹介した所得に係る所得税以外にも、業務委託で働くフリーランスの方は支払うべき税金があります。確定申告の準備を始める際には、フリーランスが支払うべき税金の種類も調べてみてください。
業務委託に確定申告が必要な理由は?
なぜ業務委託に確定申告が必要なのかというと、業務を委託した企業側は契約で支払った報酬の年末調整を行う必要がないためです。会社員の場合は企業側が年末調整で確定申告を行ってくれます。しかし、年末調整は雇用契約を結んでいる従業員だけが対象となるため、業務委託の契約の所得は自分で確定申告する必要があります。
業務委託を請け負った場合に確定申告が必要な条件は?
業務委託を通して収入を得た場合に確定申告が必要かどうかは、所得の区分や金額によって変わってきます。
個人事業主やフリーランスの場合
個人事業主やフリーランスとして業務委託を受け、報酬を得た場合、1年間の所得が48万円を超えた際には確定申告が必要です。収入と所得は違うため、注意しましょう。
収入とは、1年間の売上や報酬等で得たお金のことです。所得は、収入から必要経費を差し引いたものを指します。その所得金額が48万円以上になった場合は、確定申告が必要です。確定申告では、事前に手続きを行えば、メリットの多い青色申告を選択でき、節税ができます。
業務委託の売上で得た収入が100万円、その収入を得るための必要経費が30万円の場合、所得は70万円となり確定申告は必要です。
副業で行っている場合
会社員など給与所得を受け取っている方が、副業として業務委託で働き、副業所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。収入ではなく所得が判断基準のため注意しましょう。
副業の場合は、所得が雑所得になる可能性が高いです。確定申告で雑所得は青色申告を選択できないので、白色申告を行う必要があります。
副業の業務委託の売上で得た収入が30万円、その収入を得るための必要経費が15万円の場合、所得は15万円となり確定申告は不要です。
業務委託を副業で行っていて所得金額が低い場合でも副業所得分の住民税を支払う必要があります。副業で所得を得ている場合には確定申告だけではなく住民税についても調べてみることをおすすめします。
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業務委託の経費計上
フリーランスは確定申告を行う際に経費計上が認められています。しかし、会社員は原則として経費計上ができません。業務委託契約で経費計上が可能か、経費として認められるものも紹介します。
業務委託は経費の計上が可能
業務委託契約ではフリーランスや個人事業主と同じ扱いになるため、経費の計上が認められます。会社員として働きながら副業で業務委託契約を結ぶ場合、業務委託で使った経費については計上が可能です。しかし、本業で使った経費については認められません。
業務の履行に関連する費用
業務委託として働く場合、業務の履行に必要な費用は基本的に働く方が負担します。エンジニアとして働く場合、業務で必要なパソコンやソフトウェアは自身で購入して準備しなければなりません。しかし、交通費やクライアントから指示があり購入した備品類の費用などは、クライアントの負担になることもあります。これは契約によって異なりますのでクライアントに契約内容をしっかりと確認しましょう。
業務委託で経費と認められるもの
収入から必要経費を差し引いたものが所得になると紹介しましたが、どのようなものが業務委託では経費として認められるのか紹介します。
パソコンや事務備品代
業務でパソコンが必要となる場合には、パソコンの購入費用が経費として認められるでしょう。パソコンの周辺機器である、モニタ、マウス、キーボードなどの購入費用も経費として認められます。
旅費交通費
打ち合わせや業務をする場所までの移動に伴い発生した費用も経費計上が可能です。具体的には電車やタクシーなどの運賃、駐車場代、ホテルや旅館の宿泊費などです。
飲食費や接待交際費
依頼主との打ち合わせを行った際のカフェでの代金等は経費として計上できる場合があります。具体的には、カフェやレストランなどでの依頼主との打ち合わせや料亭などで会食を行った場合です。
その他にも経費として認められる項目は存在しています。フリーランスの方は経費に認められる項目も多いため、どのようなものが経費として計上できるか知っておくとよいでしょう。
確定申告の必要書類
確定申告に必要な書類を紹介します。青色申告と白色申告では必要書類が一部異なるため、しっかりと確認しておきましょう。
- マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
- 確定申告書
- 所得金額・源泉徴収額が分かるもの
- 生命保険控除証明書や医療費控除の証明書など各種控除証明書
- 銀行口座が分かるもの
- (白色申告の場合)収支内訳書
- (青色申告の場合)青色申告決算書・貸借対照表・損益計算書など
初めて確定申告を行う方は、必要書類の準備に時間がかかる可能性が高いです。会計ソフトを使用すれば確定申告の帳簿や必要書類を効率良く作成できるため、会計ソフトの導入がおすすめです。
また、電子帳簿保存法によって2024年1月から電子取引のデータは、電子データとして保存することが義務化されています。そのため、会計ソフトの導入を考えている場合、電子帳簿保存法に対応したフリーランスや個人事業主向けの会計ソフトを探してみましょう。
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業務委託の確定申告について
確定申告では、前年の1月1日から12月31日までの所得と税額を算出し、税務署に2月16日から3月15日の期間内に届け出なければいけません。確定申告の種類には青色申告と白色申告があります。フリーランスや個人事業主はどちらでも申告することが可能で、青色申告は節税の面で大きなメリットがあります。しかし、手続きは複雑なため、申告が簡単にできる白色申告についても検討してみるといいでしょう。
業務委託の青色申告の流れ
節税のメリットを受けられる青色申告の流れは以下の通りです。
- 開業届を提出
- 書類の準備
- 書類を提出
開業届を提出
業務委託を始める際には開業届を提出する義務はありませんが、青色申告を受けるためには開業届の提出が必要です。
青色申告の書類の準備
青色申告を行うためには、青色申告承認申請書を事業開始日から2か月以内、適用したい年の1月1日から3月15日までに提出する必要があります。もし、どちらかの期間内に提出がなければ、白色申告となります。
確定申告書の準備
確定申告を行うにあたり、収入や経費を記載した帳簿を準備する必要があります。青色申告では、複式簿記で記載することが必要です。(複式簿記とは、取引を複数の科目で記載する方法です。)この帳簿を基に確定申告書を準備していきます。帳簿は7年間保存しておく必要があります。経費の証明となる領収書などは保存しておきましょう。
書類の提出
作成した確定申告書などの必要書類が揃ったら税務署などに提出します。税務署に直接持ち込む以外にも書類の提出方法は存在しているので、やりやすい方法で書類提出を行いましょう。
- 税務署に持ち込み
- 郵送
- e-Taxの利用
青色申告を行う場合は、最大限控除のメリットを受けられるe-Taxの利用がおすすめです。
業務委託の白色申告の流れ
白色申告は青色申告に比べ帳簿の記帳や準備が簡単になっています。ここでは、簡単に白色申告の流れについて紹介します。
書類の準備
白色申告をするために必要な売上や必要経費をまとめた収支内訳書や確定申告書を準備しましょう。白色申告で帳簿を記入する際には単式簿記(簡易簿記)で記帳することが可能です。
書類の提出
作成した確定申告書などの必要書類が揃ったら税務署に提出します。税務署に直接持ち込む以外にも青色申告と同じように書類の提出方法は存在しています。
- 税務署に持ち込み
- 郵送
- e-Taxの利用
確定申告が初めての方は税務署に持ち込むやり方が安心でしょう。
業務委託で働くフリーランスや副業の方は、確定申告の手続き以外にも業務委託の案件探しをする必要があります。フリーランスエージェントであるFLEXYに登録いただくと、担当者が案件探しをサポートさせていただきます。ぜひFLEXYサービスの内容を確認し、登録をご検討ください。
青色申告・白色申告の違い
青色申告・白色申告を比較した際の大きな違いは、青色申告には優遇制度が多数ある点です。その一方で、白色申告は手続きが簡単なことがメリットでしょう。青色申告では、最大で65万円の特別控除が受けられますが、白色申告には特別控除はありません。
また、青色申告は「純損失の繰越しおよび繰戻し」を活用できます。事業所得に純損失が生じた場合、翌年以後の3年のあいだ繰越が可能です。前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年分の所得金額に繰戻すことが可能であり、前年分の所得税額の還付を受けられます。
なお、家族への給与(専従者給与)を支払う場合、青色申告なら全額必要経費にできます。しかし、白色申告は経費計上ができず、事業専従者控除を受けることになるので注意しましょう。減価償却についても、青色申告には優遇制度があります。減価償却とは、建物や車や事務用品をはじめとした特定の資産を、数年に分けて費用として処理する考え方です。
青色申告の場合は、30万円未満のものまで一括の減価償却ができます。記帳方法も、青色申告と白色申告では異なります。メリットが多い青色申告は「複式簿記」ですが、白色申告は「単式簿記」です。単式簿記は収支のみを帳簿に書けば問題ありませんが、複式簿記は「借方」「貸方」という考え方で帳簿を付けるため、付け方も複雑になります。しかし最近は会計ソフトが普及し、複式簿記も従来より簡単に作れます。
確定申告を行わないと
業務委託で確定申告が必要となる金額以上の所得にもかかわらず、期限内に確定申告ができなかった場合や確定申告を行わなかった場合にはペナルティが課せられます。
延滞税
期日までに確定申告を行えなかった場合には、利息に相当する延滞税が課されます。法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税は税率が変わります。(最高で14.6%)
無申告加算税
申告期限を過ぎてしまった・無申告だった場合に課される無申告加算税は、税額に対して15~20%が加算されます。しかし、納税期限から1か月以内に申告を行い、期限内に申告するという意思が認められる場合には無申告加算税の適用はありません。
重加算税
所得を意図的に隠蔽したり確定申告を怠ったりした場合、課される税金は重加算税です。重加算税は納付すべき税額の35~40%です。
業務委託の確定申告で所得税が還付されることも
個人事業主やフリーランス、副業の確定申告の条件に当てはまらなければ、業務委託の所得に対して所得税は発生しないため、確定申告の必要はありません。
しかし、業種によって業務委託の報酬から所得税等が源泉徴収されていることがあります。この場合は、確定申告を行うことによって、納めすぎた所得税が還付される可能性があります。
業務委託契約で源泉徴収される報酬・料金
業務委託を受ける人が個人の場合、以下のケースで所得税等の源泉徴収が行われるでしょう。
- 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
業務委託は支払調書で源泉徴収を確認
会社員とは違い、業務委託の場合は源泉徴収票が発行されません。源泉徴収票の代わりに発注元から発行されるのが支払調書です。この支払調書とは、事業者が「誰に、どのような内容で、年間いくら支払ったか」を税務署に報告するための書類で、源泉徴収した税金の額も記載されています。
税務署への提出は義務付けられていますが、報酬を支払った相手(個人事業主やフリーランス)に交付することは義務付けられていません。支払調書がない場合、源泉徴収額を確認できるように、請求書や帳簿などに記録を付けておくことが重要です。
業務委託の副業やフリーランスで働く場合
業務委託の副業を始める場合には、今回紹介した確定申告以外にも業務委託を請け負う際のメリットやデメリットを知っておくとよいでしょう。
業務委託をフリーランスとして始める場合には、副業と同じで確定申告以外にも契約時に気をつけたいポイントも知っておくとよいでしょう。
また、副業やフリーランスとして働く場合にはFLEXYへの登録がおすすめです。FLEXYはエンジニア・デザイナー・CTO・技術顧問を中心に案件を紹介するサービスです。副業やフリーランスの方にお探しの希望に合った案件をご紹介できますので、ぜひFLEXYサービスをご活用ください。
まとめ
業務委託を始める際に多くの人が大変と感じる確定申告。本記事では、確定申告にはやる必要がある場合とやらなくてもいい場合、実際の申告の種類を紹介しました。まずは、自分がどちらに当てはまるかを調べて確定申告に対応しましょう。また、青色申告については節税のメリットを受けることが可能なため、節税に関する知識もしっかりと身に付けて、確定申告を行いましょう。