【図解付き】開業届の書き方や必要書類は?個人事業主になる注意点も解説

個人事業主 開業届 書き方

開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言い、個人事業主が事業を開始する際に提出する書類です。開業届を税務署へ届け出ることで法的に事業主として認められます。
この記事では開業届の役割を詳しく解説した上で、開業届の書き方を図で解説します。また、作成した開業届の提出方法や提出するメリット、その他の必要書類や注意点についても記載していますのでぜひ最後までご覧ください。

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開業届の役割

開業届は、事業を開始したことを税務署に通知して納税の意思を示す役割を持っています。これにより、個人事業主としての税務義務が発生し、所得税や消費税の申告・納税が必要となります。

所得税や消費税以外にも個人事業主が支払う税金はあります。どの税金なのか知りたい方は、個人事業主とフリーランスの違いから個人事業主の生活に関わるお金まで幅広く紹介している記事をご確認ください。

開業届の入手方法

開業届は、国税庁の[手続名]所得税の青色申告承認申請手続ページからダウンロードするか、最寄りの税務署や市町村役場の窓口で入手することができます。また、一部の自治体ではオンラインで申請することも可能です。

開業届の提出方法

開業届は、原則として開業した日から1ヵ月以内に所轄の税務署へ提出する必要があります。

提出方法には、直接窓口に提出する方法や郵送、e-Taxでのオンライン提出があります。直接窓口に提出する場合は営業時間を、e-Taxを利用する場合は別途利用者識別番号の取得や利用不可の時間もあるので事前に確認した上で提出するようにしましょう。

開業届は、国税庁の国税局・税務署を調べるのページで全国の税務署の所在地が調べられますので、必要があれば活用してみてください。

開業届の書き方

開業届は比較的シンプルな書類ですが、正確に記入することが重要です。以下に一般的な開業届の書き方のポイントをまとめました。

個人事業主 開業届

  1. 提出先の税務署名:
    提出先の税務署を記載しましょう。
  2. 提出日:
    書類を提出する日付です。記載日と間違えないように注意してください。
  3. 納税地/上記以外の住所地・事業所等:

    「住所地」「居所地」「事業所等」のどれかを選択した上で、住所と電話番号(携帯電話番号)を記入します。

    「住所地」は生活拠点となる自宅の所在地を指します。
    「居所地」は長期間居住しているものの、住所地ほど生活拠点にはなっていない場所を指します。別荘や国内外を行き来する際の国内拠点などを指定したい場合に選択します。
    「事業所等」は店舗や事務所を指します。

    納税地は一般的に「住所地」になりますが、別荘や店舗を納税地としたい場合は「居所地」や「事業所等」を選び、「上記以外の住所地・事業所等」に住所地の住所を記入します。

  4. 氏名/生年月日:
    氏名、フリガナ、生年月日を記載します。
  5. 個人番号:
    マイナンバーカードもしくは通知カードに記載されている個人番号を記載します。
  6. 職業:
    自分の職業を記入します。特に書き方に決まりはありませんが、客観的に分かる名称にしましょう。また登録する業種によって個人事業税の税率が異なりますので事前にリサーチしておくと良いです。
  7. 屋号:
    屋号があれば記入します。記載は任意のため、これと言ってなければ不要です。
  8. 届出の区分:
    新規開業であれば開業を選択し、開業日を記入します。そのほかの記入は不要です。引き継ぎ事業であれば、住所と氏名を記載しましょう。
  9. 所得の種類:
    不動産から所得を得る場合は不動産所得、山林による所得は山林所得、それ以外は事業所得を選択します。
  10. 開業・廃業等日:
    開業した日を記入します。開業日は自分が開業したと認識した日もしくは、開業届を出した日になります。
  11. 事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合:
    新規開業の場合は、記入の必要はありません。引き継ぎ事業であれば、必要に応じて記載しましょう。
  12. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無:
    開業届と合わせて「青色申告承認申請書」や「課税事業者選択届出書」を提出する場合にチェックを入れます。
  13. 事業の概要:
    事業内容について具体的に記載します。
  14. 給与等の支払いの状況:

    従業員を雇用する場合に記入します。「専従者」とは家族従業員、「使用人」は家族以外の従業員を指します。
    「従業員数」に専従者、使用人それぞれ雇用する人数を、「給与の定め方」に給与の支払い方法を記載します。
    「税額の有無」については、源泉徴収する場合は「有」、しない場合は「無」にチェックします。

  15. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無:

    源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期です。
    ただし給与の支給人員が常に10人未満である源泉徴収義務者は、この申請書を提出することで年2回にまとめて納められるようになります。
    申請書を提出する場合は、「有」にチェックを入れます。

  16. 給与支払を開始する年月日:
    従業員に対して給与支払いを開始する年月日を記入します。

個人事業主やフリーランスが納めるべき所得税についてはフリーランスの税金の計算方法と所得税の種類の記事で詳しくご紹介しています。

開業届を出すメリット

開業届は提出が必須ではありませんが、開業届を提出することで、以下のようなメリットが生まれます。

確定申告が青色申告が可能になる

開業届を提出することで、業務委託で働いた分の確定申告が青色申告として申請可能となります。青色申告事業者となることで、特別控除額として最大65万円を経費に計上できたり、赤字による損失額を3年間は繰り越しができるなどのメリットがあります。
ただし青色申告事業者となるには、開業日から2カ月以内に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がありますのでご注意ください。

法人として銀行口座開設できる

開業届を提出することで、個人事業主として法人格が認められるため、銀行口座を開設する際に法人口座を利用することができます。これにより、ビジネスとプライベートで支出を分けて管理することができます。
また、取引先から契約金を支払ってもらう場合などに振込先口座情報が個人名義のものより法人名義のものの方が事業者としての印象を持ってもらいやすくなります。

銀行の融資審査やオフィス契約がスムーズ

一般的に、銀行の融資審査やオフィス契約には開業届の控えの提出が必要な場合がほとんどです。融資の必要もなく、自宅で完結する場合は問題ありませんが、事業所を構える場合は開業届を提出しておきましょう。

開業届を出して個人事業主となる際の注意点

開業届を提出することで得られるメリットがある一方で注意しておくべきポイントもいくつかあります。以下のようなポイントには特に留意しましょう。

失業手当の対象外となる

雇用契約の終了や思わぬリストラによる失業など職を失った状態にある人々への一時的な経済的支援を提供する制度として失業手当があります。失業手当は再就職できるように一定の金額が支払われますが、開業届を提出して個人事業主となると再就職したとみなされ、それ以降失業手当は受けられなくなります。

配偶者の扶養から外れる可能性がある

配偶者がいる場合、個人事業主でなければ配偶者の扶養に入り扶養控除を受けることができます。しかし、開業届を提出して個人事業主となり一定の収入が入るようになると配偶者の扶養から外れてしまいます。
また、配偶者が事業専従者として給与の支払を受けている場合についても扶養控除の対象外となるので注意しましょう。

副業する場合、開業届の提出は必要か?

本業・副業に限らず、ご自身で事業を立ち上げて事業所得を得ることがなければ開業届は必要ありません。ただし、開業届を提出して副業で個人事業主として働くことは可能です。個人事業主としての事業一本で生計を立てたいと考えているものの、いきなり個人事業主として働くことには不安がある方は、まずは副業で個人事業主を始めてみて独立・起業の練習をしてみてはいかがでしょうか。本業で収入を得ているため、安心して副業に挑戦できるでしょう。

また前述したような青色申告が可能だったり経費計上も行えたりと、個人事業主になることで税金対策のメリットもありますので、副業の個人事業主も検討してみてください。

自営業を始める場合に確認しておいた方が良いことは?

フリーランスや個人事業主として独立を考え、自営業を始めようとしている方は、まずは自分が自営業に向いているのか確認することをおすすめします。

まとめ

本記事では個人事業主として事業を開始する際の提出書類の1つである開業届について、その役割や書き方から提出するメリットや注意点についてご紹介しました。これらの内容を踏まえた上で円滑な事業運営に向けて、開業届を提出するかどうか検討してみてください。

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