フリーランスが知っておくと便利な契約に関しての知識!請負・委任・準委任の違いを解説!

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企業に雇用されるのではなく、対等な立場で仕事をする業務委託という働き方。
働き方が多様化する昨今、業務委託の形で働く人も右肩上がりに増加しています。
本記事では、知っておくと便利な契約に関しての知識として、請負・委任・準委任・派遣の違いを解説します。
【目次】
1. フリーランスの契約の重要性
1-1. 契約とは?
1-2. フリーランスの契約に一般的な業務委託
2. 業務委託契約の種類
3. 請負契約、委任契約、準委任契約の違い
3-1. 請負契約
3-2. 委任契約
3-3. 準委任契約
4. 知っておくと便利、派遣との違い
5. まとめ
フリーランスの契約の重要性
契約とは?
大前提、契約は、原則、口頭でも成立します。
では、契約書は何のために作成するのか?
理由としては下記が挙げられます。
2. 契約書が存在、取決めの内容を明確化することで、より紛争を事前に防止することができ、紛争が生じたときにも証拠にできる
3. 業務の明確化→契約を履行する際の手引き(マニュアル)になる
上記のため、合意した内容を漏れなく契約書に盛り込むことが大事になります。
契約書、覚書、合意書etc 題名の名称が変わっても、内容が変わらなければ契約としての効力に変わりはありません。
同じ当事者間で合意が複数あり、その複数の合意で矛盾内容がある場合、当事者間で、特に取り決めがなければ新しい合意ほど優先されます。
フリーランスの契約に一般的な業務委託
●業務委託とは?
業務委託とは、他の企業や個人に業務を任せることを言います。業務委託契約という言葉は実務上よく用いられますが、民法には業務委託契約という名称の契約はありません。民法上の契約の種類としては、請負、委任、準委任の3種類があります。
業務委託契約の種類
業務委託契約は、極めて汎用性が高く、ビジネスの場で広く利用されています。
請負契約、委任契約に大別され、委任契約は、更に、委任と準委任にわかれます。
委任契約:一方の当事者が、法律行為をすることを他方当事者に委託するもの(民法643条)
準委任契約:一方の当事者が、事務の処理を他方当事者に委託するもの(民法643条、656条)
※ 委任か準委任であるかは、法律行為であるか否かでわかれます。
請負契約、委任契約、準委任契約の違い
①請負契約
請負は、以下のように、民法に条文化、規定されています。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
つまり、請負の場合は、完成物の定義をした上で仕事の完成が目的となります。
目的 | 仕事の完成(完成物の定義が必要) |
---|---|
報酬請求権 | 仕事が終わったとしても、予期した結果(仕事の完成)が生じなければ報酬を請求することができない。 |
責任 | 契約不適合責任 (追完請求、報酬減額請求、損害賠償、契約解除など) |
収入印紙 | 必要(2号文書、7号文書) |
上記の『責任』の欄に記載があるように、民法上、請負人には契約不適合責任があります。
また上記規定のように、原則、請負であれば、仕事を請け負った者(請負人)は、仕事を最後まで完成させなければ報酬を請求することはできません。
②委任契約
委任は、以下のように、民法に条文化、規定されています。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
委任と準委任の違いは「法律行為(意思表示によって、権利の発生や権利の消滅などの法的効果が生じる行為)」を行うか否かです。
委任契約の例としては、弁護士に訴訟代理を依頼する場合などがあげられます。一方、準委任契約は、医師による患者の診察などがあげられます。
法律行為かどうかという点で違いがありますが、準委任契約は委任契約の規定を準用しているので、委任契約と準委任契約を区別する意味はそれほど大きくありません。
③準委任契約
準委任契約は、以下のように、民法に条文化、規定されています。
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
委任(準委任)は、仕事の稼働に対して支払われる契約ですので、原則、成果物の納品に対して支払われるものではありません。(例外 民法648条の2)
目的 | 仕事(行為)の実行 |
---|---|
報酬請求権 | 契約上の仕事の実行がされれば、報酬を請求することができる |
責任 | 善管注意義務 (受任者の地位、職業に応じ要求される客観的、一般的に要求される注意を払う義務) |
収入印紙 | 不要 |
責任の欄に記載があるように民法上、受任者には善管注意義務が課せられます。
善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)とは?
準委任契約において、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務です。その具体的内容は、業務を受任した者の職業や能力、社会的地位、経験などから判断して、通常期待される注意義務です。
知っておくと便利、派遣との違い
次に、フリーランスで業務委託契約で働く際と、派遣で就業する時の違いをご説明もします。
●派遣とは?
派遣とは、派遣会社から就業先へ派遣される就業スタイルです。
正社員、契約社員、パート、アルバイトのような働き方の選択肢のひとつとなっています。
正社員やアルバイトは、雇用契約を結ぶ先と実際に働く企業が同じですが、派遣は、派遣先企業で就業をする就業形態します。
派遣は、派遣先企業で仕事をする就業形態となっていますので、給与は派遣会社から受けとります。
また、福利厚生も派遣会社のものが適用されます。
就業先での具体的な仕事の指示は派遣先企業の方から受けます。
派遣と、請負もしくは準委任の業務委託との違い一覧にすると、以下のようになります。
派遣 | 請負 | 準委任 | |
業務内容 | 労働に従事 | 仕事の完成 | 業務の受任 |
指揮命令 | 派遣先(発注側) | 受注側 | 受注側 |
報酬支払い | 一定期間毎 | 仕事の完成後 | 一定期間毎(例外あり) |
収入印紙 | なし | 必要(2号文書) | なし |
法律 | 労働者派遣法 | 民法 | 民法 |
まとめ
業務委託契約書は自分で作成することができますが、専門家に見てもらった方が無難です。途中での業務変更や、ゆくゆくトラブルになった時にサポートすることができます。
FLEXY経由での契約に関して、質問がある方はぜひお問い合わせください。
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