業務委託の社会保険はいくら?加入できる保険と扶養内で働ける条件を紹介

業務委託 保険加入できる

業務委託を請け負って働くフリーランスや個人事業主は企業勤めの会社員よりも入れる社会保険が少ないです。しかし、病気で働けなくなるリスクなどを考えると保険に加入しておきたいと思う人は多いでしょう。

本記事では、業務委託が加入できる社会保険・できない社会保険を紹介していきます。また、加入できない場合はどう補うのかも解説します。

業務委託について

まずは、業務委託契約の概要について紹介します。

業務委託とは

業務委託とは、企業または個人が、外部の人に特定の業務を委託する契約のことを指します。依頼を請け負った人は、委託された業務を遂行し、報酬を受け取ります。自社でできないことを企業は外部の人に委託し、契約を交わし報酬を支払います。

業務委託の契約とは

「請負」と「委任」によって業務委託契約は定義されています。請負契約では業務を請け負う人が成果物まで責任を負います。委任契約では成果ではなく業務の遂行までの責任を負います。業務委託契約では「請負」と「委任」はどちらかに限定されないため、契約毎に個別、責任の範囲を定めます。

業務委託の契約についてさらに詳しく知りたい方は、業務委託契約と雇用契約の違いや契約で気をつけることを調べてみてください。

業務委託のメリット

業務委託では、自由度が高い働き方を実現できます。会社員のように働く場所や働く時間を制限されないため、自分が好きな場所と時間で働くことが可能です。また、業務委託では、会社員のように人事異動などでやる仕事が急に変更になったりすることがないため、自分の得意な業務を行うことができます。そのため、自分が得意としている業務のスキルを向上させることができるでしょう。

業務委託のデメリット

業務委託で働く場合、企業に所属し会社員として働く場合と異なり、毎月安定して収入を得られない可能性があります。業務委託案件を獲得できない場合には、収入が0になってしまう可能性もあるでしょう。また、厚生年金等に加入できなくなるデメリットも存在しています。業務委託では自由な働き方をすることができますが、安定した生活を失うリスクも高いです。

この他にも、業務委託で働く際のメリットやデメリットは多く存在しているので、業務委託を始めようかと考えている方は事前に確認しておきましょう。

業務委託として働く

業務委託として働く場合には、契約形態などでトラブルが起こりやすいため注意が必要です。業務委託としてこれから働こうとしている方は、業務委託案件の探し方や案件を受ける際の注意点など業務委託の案件について調べておくとよいでしょう。

また、業務委託として働き始める際にフリーランスエージェントの利用を考えている場合、FLEXYサービスの利用がおすすめです。FLEXYでは、IT人材の方向けに業務委託の案件を紹介しています。リモートワークや週1-5日、100万円以上/月など多数の案件から希望に沿った案件を紹介することが可能ですので、ぜひFLEXYサービスのご利用をご検討ください。

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業務委託で加入できる社会保険

業務委託で加入できる社会保険は国民年金保険と国民健康保険です。保険の内容や手続きを紹介します。

国民年金保険

国民年金保険とは、日本在住の20歳以上60歳未満の方全員が加入対象の保険です。年金は65歳から受給が可能です。会社員の場合にはこの年金と厚生年金分の金額も得られるため、会社員と業務委託で働いている方では年金受給額に差があります。業務委託で働いている方は、加入し保険料を納めると、会社員よりは少ないですが将来年金を受給が可能です。

業務委託で働いているフリーランスの方は、

  • 国民年金基金への加入
  • 付加年金への加入
  • 個人年金への加入
をすることで、年金を上乗せをすることができます。

また国民年金保険に加入するためには、会社を退職した次の日から14日以内に申請を行う必要があります。住んでいる市区町村の役所に下記の書類を持参してください。

  • 基礎年金番号通知書や年金手帳
  • 離職票や退職証明書などの勤務先と退職日がわかるもの

政府は自営業者やフリーランスの子育てを支援するために、子が1歳になるまで国民年金の保険料を免除する案の検討に入りました。2024年度の通常国会に改正案を提出し、2026年度での実施を目指す方向です。また、この免除にあたって休業したかや所得水準は要件にせず、免除された期間中の年金は満額支給する方向です。
(※2023年12月21日時点での情報)

国民健康保険

国民健康保険とは、他の医療保険制度に加入されていない方が加入する健康保険のことです。保険加入者の前年度の所得額で保険料を計算します。加入したい場合には、市町村の窓口または郵送にて申請手続きをしましょう。現在会社に所属されている方で、会社の健康保険をやめて国民健康保険に加入したい場合には、

  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 健康保険資格喪失証明書や退職年月日がわかる書類
  • マイナンバーカード
が必要になってきます。

国民健康保険に加入する際の注意点としては、勤めていた会社の健康保険の資格がなくなった日から14日以内に申請しなければいけません。申請を行わず保険証がない状態で病院に行き医療を受けた場合、費用は全額自己負担となります。期限内に申請が行えるように注意しましょう。

業務委託での保険料はいくらくらいか

業務委託で働く際に加入が必要な、国民年金保険や国民健康保険の保険料がいくらか紹介します。

  • 国民年金の保険料は、月額16,520円
  • 国民健康保険料は、年収や地域によって異なりますが、年収900万円の場合は、月額50,122円

2つ合わせて月額で約66,000円の支払いが必要です。業務委託の場合、全額自己負担のため収入が不安定な業務委託は金銭的に支払いが厳しくなる時がくるかもしれません。

業務委託は社会保険に加入できない?

業務委託で働く場合、加入できない社会保険があります。この章では、業務委託で加入できない社会保険がある理由と加できない社会保険を紹介します。

業務委託で加入できない社会保険がある理由

業務委託で働く場合には、会社員と全く同じ社会保険に加入できません。業務委託で働く場合には、加入できるものに制限があります。なぜ制限があるのか紹介します。

会社員の社会保険は雇用主と折半しているから

企業勤めの会社員の場合は、社会保険料は雇用主と折半しています。社会保険料は毎月給与から天引きされており、この保険料は会社と折半した金額で、保険料の半分は会社が負担してくれています。業務委託で働くフリーランス・個人事業主は、会社員ではないため社会保険に加入する際には全額自己負担となります。

組合加入が必要な社会保険もあるから

会社員が加入する健康保険では勤めている会社が属する保健組合の健康保険に加入します。このように、組合加入が必要な社会保険もあるため、業務委託を行うフリーランスや個人事業主の個人では加入できない社会保険もあります。

個人事業主扱いだから

個人事業主は労働者には該当しないため、雇用保険や厚生年金などの労働者が対象の社会保険へ加入することができません。

業務委託で加入できない社会保険

業務委託では加入できない社会保険について紹介します。

厚生年金

厚生年金保険とは、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する方が加入する保険のことです。会社に所属していない業務委託で働く方は加入することができません。そのため、業務委託で働き始めるために会社を退職した場合、厚生年金から国民年金への切り替えが必要となります。

基本的に業務委託で働く場合には国民年金保険のみの加入となり、保険料は全額自己負担のため経済的な負担が大きいでしょう。

雇用保険

基本的に業務委託で働いている場合、労働者のための雇用保険には加入できません。業務委託の場合は雇用契約を結んでいないため、労働者とみなされず、雇用保険の対象とはならないからです。しかし、業務委託契約を結び、業務委託として働いている場合でも、労働者として雇用関係に相当する事実があると認められる場合には、雇用保険への加入が認められるでしょう。

労災保険

仕事中や通勤中に事故などが起きたことが原因で、労働者のケガや病気を発症してしまった場合に必要な保険給付を受けることができる制度が労災保険です。労災保険の保険料は全額会社側が負担するため、労働者の場合には負担額なく利用することができます。しかし、業務委託で働く方に関しては労災保険はないため、何かあった時のために一般の保険会社の保険に加入することを検討しましょう。

業務委託で加入できない社会保険をどう補うのか

業務委託では、加入できない社会保険があると紹介しましたが、それらをどう補えばいいのか紹介します。

就業不能保険へ加入する

就業不能保険とは、病気等で長い間働けなくなったときに、毎月給付金を受け取れる保険です。業務委託で働く場合には、病気等で働けなくなった際の収入の保証はなく、傷病手当金や失業保険も受け取れません。これらの状態になっても生活が苦しくならないようにするために就業不能保険に加入しておくとよいでしょう。そうすることで一定期間は給付金を受け取ることができ、生活を維持することができるでしょう。

賠償責任保険へ加入する

業務委託で何かトラブルを起こしてしまった場合にはその責任を負わなければいけません。具体的には、情報漏洩やデータの損壊等があります。その場合には、損害を補償する賠償責任保険で補償することが可能です。

健康保険を任意継続する

任意継続とは、仕事を退職した後も勤務先の健康保険を2年間継続できる制度です。この制度を活用するためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
  • 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に手続きができること。
  • 75歳未満で後期高齢者療養制度への加入がない

就業不能保険や賠償責任保険のような民間保険に加入することは、「ケガをして仕事をできない」「クライアントに実害を与えてしまい賠償する必要がある」などのトラブルに対処するために重要です。業務委託として働くフリーランスにおすすめの保険を調べておいてトラブルに備えましょう。

健康保険を任意継続するメリット

国民健康保険より保険料が安くなる場合があることや未加入状態のリスクを回避できることがメリットです。任意継続では、会社員の時には会社と折半だった健康保険が全額自己負担になります。任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額、加入者全体の標準報酬月額平均のどちらか低い金額に保険料率を掛けて算出されます。そのため、所得によって保険料が変わることがなく、高所得者は任意継続を選んだ方が保険料を安く抑えられます。

また、健康保険未加入の期間に怪我や病気を発症すると医療費は全額自己負担となります。扶養として健康保険に加入していた配偶者や家族も医療費が全額自己負担になります。しかし、任意継続として健康保険に加入しておくと、被保険者1人分の保険料で今まで通り健康保険が適用され、医療費を全額負担するリスクがなくなります。

任意継続するための手続き

任意継続は退職日から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に手続きをする必要があります。この手続きには「任意継続被保険者資格取得申出書」の提出が必要です。扶養者がいる場合は、扶養の事実が確認できる市区町村が発行する非課税証明・源泉徴収票のコピーなどの書類が必要です。また、続柄を証明できる戸籍謄本か住民票も必要になるので、事前に何が必要なのしっかりと確認しておきましょう。

社会保険上の扶養内で働ける条件は?

社会保険上の扶養に入ることで社会保険を安く抑えられます。業務委託で働くフリーランスが社会保険上の扶養に入る場合には条件があり、年収130万円以内(60歳以上か障がい者の場合は180万円未満)に収める必要があります。この条件を月毎の収入に変換すると、月間108,333円以下に納めなければいけません。

この社会保険の扶養の判断基準は所得ではなく総収入です。青色申告特別控除や経費を差し引くことはできないため注意しましょう。扶養に入る予定だったが130万円を超えてしまったとならないように収入を管理しておくことが重要です。

副業として働く選択肢

業務委託で働くとなるとフリーランスとして働くことをイメージされる方が多いのでしょうか。フリーランスとして業務委託で活躍している人もいますが、フリーランスだけではありません。本業の会社に勤めながら、業務委託を副業として請け負っている人もいます。

副業で業務委託を行うと、本業の会社の社会保険を受けながら働くことが可能です。フリーランスや個人事業主は雇用保険や厚生年金に加入することができないですが、副業であれば加入が可能なため社会保険のメリットは受けつつ、副業での収入を増やしていくことが可能でしょう。

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まとめ

本記事では、業務委託に関係する保険について紹介しました。業務委託では、加入できる社会保険が少ないため、国民健康保険と国民年金に加入するのが一般的です。 業務委託で働くことは、自由な働き方が選択できることや高収入を期待できることなどメリットがたくさんありますが、企業勤めの会社員よりも社会保険などが薄い点に注意が必要です。これらのことを加味した上で業務委託に興味がある場合には、ぜひ挑戦をしてみてください。

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