フリーランスが気になる年金と保険!そのほかリスクへの備えもご紹介
フリーランスは会社員に所属していた頃とは違い、健康保険と国民年金への加入・支払いを自分で行うことになり、保険料も大幅にアップします。それだけでなく、個人で働くには報酬未払いやトラブルへの賠償などのリスクが伴います。
フリーランスは働き方の自由度が高い分、リスク管理も自分次第です。フリーランスが加入することになる健康保険・年金と、リスクへの備えについてご紹介します。
フリーランスが加入する健康保険
日本は国民全員が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」を採っています。
会社員の場合は会社が加入している健康保険団体に対し、「労使折半」といって保険料を会社と半額ずつ負担して支払うのが基本です。
対してフリーランスが加入できる健康保険は、主に下記があります。
国民健康保険
国民健康保険とは、都道府県および市町村が保険者となって運営する、公的な医療保険制度です。保険料は都道府県や市町村によって毎年保険料率が算定され、前年の所得や世帯の人数などをベースに算出されることとなります。従って、保険料は人によって異なります。
国民健康保険には扶養という考え方はありません。世帯ごとに保険料を納付する方式を採っており、家族一人ひとりが被保険者という扱いになります。
保険給付の種類については、おおむね会社員が加入する健康保険と同じです。ただし、病気や怪我をしたときに一定期間給付される「傷病手当金」と出産に際して一定期間給付される「出産手当金」については、国民健康保険者が任意で行うものとなっていますが、実質給付はありません。
国民健康保険組合(国保組合)
国民健康保険の団体のひとつに、国民健康保険組合(国保組合)があります。これは医師や弁護士、建築業界、美容業界といったように、同種の職業・業界ごとに組織されている健康保険組合の団体です。例としては、デザイナーやデザインに関わるエンジニアなどが所属できる「文芸美術国民健康保険組合」があります。
都道府県・市町村が運営する国民健康保険と異なり基本的に保険料は定額なので、保険料が安く抑えられる可能性があります。
所属していた会社の健康保険の任意継続
会社に所属していて退職した場合には、会社の健康保険への加入を任意で続けることができます。条件は2ヶ月以上被保険者であることや期日内に申請することなどで、期間は最大2年間です。保険料の算出方法は会社に在籍していたときと同じです。
ただし傷病手当金や出産手当金は、条件を満たす場合のみ給付されることになるので注意しましょう。
家族の扶養に入る
家族が入っている健康保険の被扶養者となるのも手段です。被扶養者となると保険料を払わずに健康保険の制度を利用することが可能ですが、扶養の場合も年収が130万円未満であるなど、一定の条件を満たす必要があります。
フリーランスが加入する年金
国民年金
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入が義務付けられている公的な制度です。 働いている状況によって第1号、第2号、第3号という区分があり、国民年金にのみ加入するフリーランスの場合は第1号被保険者となります。
フリーランスが入る年金制度は、基本的に国民年金のみです。会社員は国民年金に加えて厚生年金に加入することになり、保険料は労使折半で給与から天引きされますが、フリーランスは自分で年金制度に加入し、保険料も全額自分で支払わなければなりません。
【任意】付加年金制度や国民年金基金制度
国民年金にのみ加入する自営業・フリーランスは会社員と比べて将来貰える年金の額が少なくなるため、将来受給する年金の額を増やすための制度として「付加年金制度」と「国民年金基金制度」があります。
付加年金制度を使えば、毎月の国民年金保険料に月400円の付加保険料を上乗せして納めることで、将来受給する年金の額を増やせます。
国民年金基金制度も同じく月々の保険料に上乗せして納める公的な個人年金で、こちらは上限が月68,000円です。
付加年金制度と国民年金基金制度に同時に加入することはできません。
【任意】個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)
年金増額のための制度はほかに、証券会社や保険会社が行っている私的な個人年金があります。個人型確定拠出年金iDeCoは掛け金を自由に決めて毎月積み立て、60歳になるまで任意の金融商品を運用し、60歳以降に老齢給付金または一時金として受け取ることができる商品です。給付額は掛け金と運用益の合計額なので、運用成績次第では年金額を掛け金以上に増やすことが可能です。
自営業の場合、拠出額は5,000円~68,000円(国民年金基金または国民年金付加保険料との合算)までとされます。
掛け金を運用する商品を自分で決めることになり運用方法も幅広いため、資産運用の知識が必要です。
フリーランスが加入できない保険
フリーランスは労働保険に加入できません。労働保険とは雇用保険と労災保険の2つを合わせた総称です。
雇用保険に加入していると、会社員が失業した際や育児休業、介護休業となった際などにそれぞれ、基本手当(いわゆる失業手当)や育児休業給付金、介護休業給付が支払われます。
労災保険は、労働者が仕事で怪我をしたときに障害の程度によって一定額が給付される制度です。
フリーランスは労働基準法に適用される“労働者”ではないため、労働保険を利用できず給付も受けられないのです。したがってフリーランスとして働く場合は、妊娠、病気や怪我などで働けないとき、その他仕事上でのトラブルも含め、リスクに応じた備えが必要となります。
賠償責任や報酬トラブルなどのリスクに備えるおすすめ保険
フリーランスエンジニアの仕事のトラブルといえば、情報の漏えいや著作権侵害、納期に遅延してしまった、といったものがあります。クライアントと交わした契約を問題なく遂行するのは当然のことです。しかし、例えば業務上必要な個人情報をクライアントから借り受けて自分のPCに保管していたところ、サイバー攻撃を受けて情報が漏えいしたといったように、本人が意図していない事態も起こり得ます。
こういった不慮の事態への備えとして、以下のような保険商品を選ぶのも手です。
情報漏えいや納期遅延に関する保険
情報の漏えいや著作権侵害などによる事故の補償を行う保険や、報酬未払い等の法的トラブルを解決するための弁護士費用を負担する保険があります。
「GMO」の「FREENANCE」では情報漏えいや納品物の瑕疵などについての損害賠償請求、病気や怪我で働けなくなったときの補償があります。
「フリーランス協会」では会員(年会費1万円)になると、フリーランスに起こりがちなビジネス上のリスクを幅広くカバーする賠償責任保険が自動で付与されます。
また任意加入である「フリーガル」(引受保険会社:損害保険ジャパン日本興亜株式会社)は、報酬未払いなどのトラブルに対し弁護士を介して解決する場合に、弁護士費用が保険金として支払われるサービスです。
これらを利用した場合は年会費を必要経費とすることが可能です。
生命保険の休業補償
病気や怪我で働けなくなったときの補償は、会社員よりも手厚く考えておきたいところです。
例えば住友生命には、就労不能の場合に一時金が受け取れる「生活障害収入保障特約」などの保障があります。病気や怪我のための保険は時代によって新しい商品が出るため、定期的に見直しをするのがよいでしょう。
まとめ
労使折半の会社員と違い、フリーランスは各種保険料が高くなりがちです。時代が進むにつれて法律は変わる可能性がありますし保険サービスも新しいものが登場しますが、誰かが教えてくれるとは限らず、知らないことで損をするかもしれません。
法律上何らかの形で必ず支払うことになる健康保険・年金と、フリーランスならではのリスクを払拭するための保険サービスについては、折に触れてチェックしておきましょう。
*フリーランスが備えておきたいこと全般はこちらの記事をご参照ください。 https://flxy.jp/article/9987