業務委託契約にはどのような種類がある?委任と請負契約について紹介

業務委託 契約の種類

近年、業務委託で働く人が増加してきましたが、業務委託契約について正しく理解しておかないとトラブルにつながる可能性があります。

本記事では、トラブルが起きる前に知っておきたい業務委託契約について紹介します。業務委託契約の種類、契約を結ぶ際に気をつけるべきことも紹介しますので、業務委託契約を結ぶ際にお役立てください。

業務委託とは

業務委託はフリーランスや個人事業主の方と結ぶ契約のことを指します。自社だけでは対応できない業務を、外部の別企業や個人に委託する契約です。企業がコストを削減しつつ新たな事業を始める際に使われます。業務委託では業務を請け負った人が作業を完遂・遂行した場合に委託者が報酬を支払います。

業務委託契約の種類とは

民法の「請負」と「委任」によって業務委託契約は定義されています。請負契約では業務を請け負う人が成果物まで責任を負います。委任契約では成果ではなく業務の遂行までの責任を負います。業務委託契約では「請負」と「委任」はどちらかに限定されません。契約毎に個別、責任の範囲を定めます。
請負と委任契約には3つの種類があります。それぞれ見ていきましょう。

  1. 請負契約
  2. 委任契約
  3. 準委任契約

請負とは

請負契約は、企業が業務を外部に依頼する際の契約形態の一つであり、委託者が業務を請け負う人に対して特定の業務を委託し、その業務の成果物に対して報酬を支払う契約のことを指します。請負契約は、成果物の納品を約束する契約であり、委託された業務の成果物や納期などが明確に規定されるため、業務を請け負った人は最後まで業務をこなす義務があり、成果物のクオリティに責任を持たなければいけません。

委任契約

委任契約は、委託者が業務の請負人に自身の権利や義務の一部を委任する契約のことを指します。委任契約では、成果物ではなく契約期間中に決められた業務行為に対し、報酬が支払われます。委任契約での業務内容は法律行為に関するものであり、具体的には、弁護士の訴訟の代理などが挙げられます。

準委任契約

成果物の有無ではなく業務行為に対し、報酬が支払われるという部分は委任契約と同じですが、準委任契約は法律行為を行うもの以外を指します。基本的に法律関係以外の業務を委託されるコンサルタント等は準委任契約を結ぶことが多いです。

請負と委任の違い

請負契約と委任契約の違いは、業務の完遂責任があるかどうかです。委任契約と請負契約では、契約解除条件が違います。委任契約の場合は基本的にいつでも契約解除が可能です。しかし、請負契約では基本的に業務を請け負った側から契約解除は不可能です。もし、委託されていた業務の成果物を納品できない場合は、違約金が発生する可能性もあるので注意しましょう。報酬は、請負が業務の成果に対して支払われるのに対して、委任では遂行する業務に対して支払われるのが基本です。

請負と委任の区別が難しく、委託者も請け負う側も判断に戸惑うことが多いです。作業内容は委任なのに請負として契約書が作成されているなど、契約後にトラブルが起きるケースもあるため、案件を請け負う際には契約内容を十分に確認しましょう。

業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託契約と雇用契約の違いは、指揮命令権があるかないかです。指揮命令権とは、労働者に対して業務の指示を行うことです。雇用契約を結んでいる場合、雇用主は労働者に対して指揮命令をする権利がありますが、業務委託は指揮命令権が発生しないため、業務を請け負っている方は働く時間や業務の進め方をを自由に決めることができ、委託者がそれらを決定することはできません。

また、社会保険の有無も大きな違いです。雇用契約の場合、雇用主は労働者を社会保険に加入させる義務があります。しかし業務委託は、厚生年金や健康保険に加入することができないので、加入することができる国民年金保険などの手続きをおこない加入する必要があります。社会保険の負担額は雇用契約の場合は一部を雇用主が負担してくれますが、業務委託で自己加入する場合は、全額自己負担となります。

請負・委任のメリット・デメリット

請負・委任契約のメリットとデメリットを紹介します。

請負契約のメリット

フリーランスや個人事業主は、請負契約を結び仕事をする場合、他の契約形態に比べ、自由に働くことが可能でしょう。成果物に対して請負契約では報酬を支払うため、途中の工程について委託者から指示されることはありません。つまり、業務を請け負う人は自由に業務を進めることが可能です。

委任契約のメリット

委任契約では成果を気にせず業務に専念できることがメリットです。委任契約は請負契約とは違い、業務を請け負うフリーランスや個人事業主は請け負った業務について何らかの成果物を求められません。委任契約では一定の業務を行うことが契約の内容であり、報酬は業務を行った時間や工数に対して支払われます。請負契約とは違い、成果物を仕上げることを考えずに済むため、自身の目の前の業務に専念することが可能でしょう。

請負契約のデメリット

請負契約では、成果をあげなければ報酬が得られないことがデメリットです。請負契約の報酬の支払いは成果物の納品に対して支払われるため、そこまでの過程は報酬の対象外です。もし、期限までに完成しない場合・成果物に不備がある場合などには、委託者から損害賠償を請求されることもあるので注意しましょう。業務を請け負う場合には、その業務を最後までこなすことができるのかしっかりと確認してから臨みましょう。成果に対しての報酬を支払う契約であり、トラブルに発展してしまう場合もあるため、請負契約を結ぶ際にはしっかりと契約内容を確認しましょう。

委任契約のデメリット

委任契約では業務の完遂ではなく、稼働時間で業務を行えば報酬がもらえる場合があります。中途半端な状態で稼働期間が終了してしまった時は、やりがいを感じにくいでしょう。

業務委託契約を結んで働いた場合の確定申告

業務委託契約を結んで働く場合には確定申告が必要になる場合があります。個人事業主やフリーランスが業務委託で報酬を得た場合、1年間の所得が48万円を超えた際には所得税の確定申告が必要です。本業を会社員として給与所得を得ている方が、業務委託で副業を行い副業所得が20万円を超えた場合には所得税の確定申告が必要です。

業務委託契約で気をつけること

業務委託契約を結ぶ際に気をつけることについて紹介します。

業務委託契約書は必要か

業務委託契約を結ぶ際には、合意があれば口頭でも契約は成立します。しかし、口頭での合意で契約を結ぶと後々トラブルになる可能性があります。そのため、しっかりと委託者と請負側で契約内容を書類上で確認して、書類を保管しておくことが重要です。

偽装請負に気をつける

偽装請負に気をつける必要があります。偽装請負とは、コスト削減や手続き短縮を目的とし、業務委託契約を結んでいるが実態は労働者のような形で業務をさせることです。業務委託契約は成果物を納品するなどの成果で報酬が支払われるため、雇用契約とは異なります。基本的に業務委託契約では、委託者は作業を委託した方に対して指揮命令はできません。もし、偽装請負に気がついた場合には、トラブルが繋がる前に法律の専門家に相談し、どのように対応するべきか聞きましょう。

情報漏洩を起こさない

外部の人に業務を委託するということは、委託者側は自社の大切な情報を公開するという大きなリスクでもあるのです。情報が漏洩してしまうと、情報は拡散され、漏洩前の状態に戻すことは難しいでしょう。それにより委託者側には大きな損害を与えてしまい、請負側も委託者から損害賠償を請求される可能性もあります。双方が大きな損失を被らないように、業務委託で情報を取り扱う場合には慎重に取り扱いましょう。

副業から業務委託を始める

業務委託を始めようと考えている方で初めからフリーランスとして活動するのは契約の手続きや収入面で不安を感じる方もいるのではないでしょうか。そのような方は、業務委託の副業から始めてみるのがおすすめです。副業として業務委託を始める場合は、本業での収入を得たまま業務委託を始めることが可能であり、多くの案件を請け負う必要がないため1つ1つの契約を慎重に結ぶことができます。フリーランスとして業務委託で働きたいが不安を感じる方は、まずは副業で対応可能な業務委託案件を探してみましょう。

実際に業務委託の案件を探す

業務委託契約について理解を深め、業務委託で働きたいと感じた場合には実際に案件を探してみましょう。FLEXYではエンジニアやデザイナーが活躍することができる案件も多数取り揃えています。案件もフリーランスの方のご希望に沿ったものを紹介することができますので、是非FLEXYのページをご確認ください。

FLEXYを確認

業務委託案件を探し始める際には業務委託の案件を獲得する方法を事前に知っておくと、案件獲得を効率よく進めることができるでしょう。

まとめ

本記事では、業務委託契約の種類で「請負契約」「委任契約」「準委任契約」について紹介しました。契約について理解ができていないと、気づかないうちにトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるため注意が必要です。業務委託契約では、自由度が高く働けるなどフリーランスや個人事業主にとってメリットが多くあるため、契約についてしっかりと理解し、トラブルを回避して快適に業務委託で働きましょう。

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