インボイス制度への対策!フリーランスが取るべき対策を紹介

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2023年10月のインボイス制度開始前にはインボイス制度について理解し、対策をしておくことが必要です。ご自身が免税事業者か課税事業者によって、収入の変化がある可能性がありますので、しっかりとインボイス制度について把握しておくことをおすすめします。

本記事では、インボイス制度についてやインボイス制度に向けての対策をご紹介します。
是非、ご一読ください。

インボイス制度とは

インボイス制度はフリーランスエンジニアの消費税に関わり、「適格請求書(インボイス)」の交付と保存により、仕入税額控除が受けられるようになる制度です。制度開始後、消費税の仕入額控除を受けるためには「適格請求書(インボイス)」が必要となります。フリーランスは、「適格請求書発行事業者」でなければこのインボイスを発行できません。

出典:インボイス制度がフリーランスライターに与える影響まとめ

フリーランスにとっての制度

インボイス制度はフリーランスエンジニアにとって、仕事が減る可能性があります。

免税事業者はインボイスを発行できないため、依頼するフリーランスが免税事業者のままの場合、取引先は仕入税額控除を受けることができないため、取引で不利になる可能性があります。

出典:インボイス制度がフリーランスライターに与える影響まとめ

出典:インボイス制度に向けてフリーランスがやるべき対策3ステップ【わかりやすい図解つき】

インボイス制度での変化

フリーランスや個人事業主の収入はインボイス制度の導入により変化が起きる可能性があります。
課税事業者の場合は収入は変わらず、免税事業者の場合は収入が下がる可能性が高いです。

課税事業者の収入への影響

すでに課税事業者である場合、適格請求書発行事業者に登録すればインボイスを発行し発注元が仕入税額控除を受けられるため、収入はほとんど変わらない可能性が高いです。

免税事業者のままでも、発注元が課税事業者でなければインボイス制度の影響は受けないため、収入の変化はない可能性が高いです。

出典:インボイス制度がフリーランスライターに与える影響まとめ

免税事業者の収入への影響

免税事業者の場合はインボイスを発行できないため、発注元が仕入税額控除を受けることができません。そのため、控除を受けられない分の損失が生じるため、同じ仕事を別のフリーランスに依頼する可能性も考えられます。また、仕入税額控除ができなくなった分、減額の交渉をされる可能性があるため、収入が下がる可能性があります。

免税事業者から課税事業者になる場合も、課税事業者になる影響で消費税の納付義務が生じ、収入が下がる結果になる可能性もあります。

出典:インボイス制度がフリーランスライターに与える影響まとめ

インボイス制度に向けての5つの対策

ここまでインボイス制度を解説してきましたが、次からはインボイス制度でフリーランスができる5つの対策についてご紹介します。

対策①免税事業者のまま

課税事業者になるのではなく免税事業者のままでいる対策です。しかし、この場合には発注元で仕入税額控除が行えず損失が発生します。

インボイス制度開始後から数年は、免税事業者への発注に対しても一定額を仕入税額控除できる緩和措置が設けられています。

期間 割合
2023年10月1日~2026年9月30日 仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日 仕入税額相当額の50%

例えば、2024年に免税事業者のフリーランスに200万円の仕事を依頼した場合、消費税20万円(200万円×10%)のうち16万円を仕入税額控除できます。

出典:インボイス制度がフリーランスに与える影響と対策をわかりやすく解説!

対策②課税事業者(簡易課税制度にて計算)になる

インボイス制度開始後に課税事業者になる対策方法です。課税事業者の消費税の計算方法は、「簡易課税制度」と「一般課税制度」の二つがあります。

簡易課税制度は、売上が5,000万円以下の小規模事業者向けに設けられている制度で、簡単に計算ができる方法です。業種に応じて売上にかかる消費税の一定割合をみなし仕入れ率として控除ができます。

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第1種事業 90% 卸売業
第2種事業 80% 小売業・農業・林業・漁業
第3種事業 70% 農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業および水道業など
第4種事業 60% 飲食店業など
第5種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業
第6種事業 40% 不動産業

フリーランスの場合は、第5種事業(サービス業)に該当します。
年間売上が800万円(税抜)で、受け取った消費税が80万円であれば、納める消費税は80万円―40万円(80万円×50%)=40万円です。

出典:インボイス制度がフリーランスに与える影響と対策をわかりやすく解説!

対策③課税事業者(本則課税制度にて計算)になる

こちらも同じく、インボイス制度開始後に課税事業者になる対策方法です。今回の本則課税は、原則消費税の計算に用いられる標準的な計算方法です。課税対象の売上高の消費税額から課税仕入高の消費税額を差し引いて計算します。
年間売上が100万円(消費税10万円)、その売上のためにかかった仕入高が50万円(消費税5万円)の場合、納付する必要がある税は5万円です。

出典:インボイス制度がフリーランスに与える影響と対策をわかりやすく解説!

対策④支援措置を実施

インボイス制度開始に伴い、フリーランスが免税事業者から課税事業者になった場合の支援措置が実施されます。
2026年9月30日まで、売上にかかる消費税の20%が納付する消費税となります。年間売上が800万円(消費税80万円)の場合、納める消費税は16万円(80万円×20%)です。

出典:インボイス制度がフリーランスに与える影響と対策をわかりやすく解説!

対策⑤少額取引に対してはインボイスは不要

1万円未満の仕入れに関して、2029年11月30日まではインボイスがなくても仕入税額控除を受けることが可能です。そのため、1万円未満の受注が多いフリーランスは、免税事業者のままで適格請求書(インボイス)が発行できなくても、発注元に影響を与えることはない可能性が高いです。

出典:インボイス制度がフリーランスに与える影響と対策をわかりやすく解説!

いつまでにできるか

まずは2023年3月31日までに、適格請求書発行事業者として登録するかを検討する必要があります。

なお、登録日が2023年(令和5年)10 月1日から2029年(令和11年)9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。

また、インボイス制度に向けての対策部分でご紹介した「経過措置」とよばれる期間が2029年まで続きます。いきなり仕入税額控除を受けることができなくなるのではなく、双方が条件を満たしていれば、適格請求書発行事業者ではない事業者からの仕入れも、一定の割合で仕入税額とみなして控除ができます。

出典:インボイス制度がフリーランスに与える影響と対策をわかりやすく解説!

取引先ごとに免税事業者のフリーランスが取るべき選択

免税事業者のフリーランスが取るべき選択を発注元の状況別に解説します。

取引先が企業の場合

発注元に企業が多い場合、発注元は仕入税額控除を受けることができません。そのため、免税事業者のフリーランスに仕事を発注すると損失を被ります。

発注元との関係性を維持するためには、課税事業者になる方が良い可能性があります。

出典:インボイス制度がフリーランスに与える影響と対策をわかりやすく解説!

取引先が個人の場合

適格請求書(インボイス)の発行が必要な相手は、仕入税額控除を行う方のため、会社員などがプライベートで利用する事業を行うフリーランスは、そもそも適格請求書(インボイス)の発行を求められないため、免税事業者のままで問題ないでしょう。

出典:インボイス制度がフリーランスに与える影響と対策をわかりやすく解説!

取引金額が1万円未満の場合

対策の部分でもご紹介したように、2029年11月30日までは、インボイスがなくても1万円未満の仕入は仕入税額控除ができます。
そのため、ほぼ1万円未満の取引を行っているフリーランスは、一旦免税事業者のままで問題ない可能性が高いです。

出典:インボイス制度がフリーランスに与える影響と対策をわかりやすく解説!

インボイス制度の対応をしない場合には

インボイス制度の対応をしない場合には、取引先が課税事業者だと仕入税額控除を受けることができなくなり、消費税の納税額が増加します。このことから、商品やサービスの買い手側はインボイス制度に対応していない事業者よりも、インボイスを発行することができる事業者との取引を優先し、取引数が減少してしまう可能性があります。そのため、インボイス制度に対応することがおすすめです。しかし、ただ取引を継続したいからインボイス制度に対応しようと考えるのではなく、インボイス制度への対応をやらないとどうなるのかやインボイス制度対応のメリット・デメリット等を調べた上で制度に対応するかどうかを検討しましょう。

まとめ

フリーランスの方はインボイス制度について理解を深め、どのような対応をする必要があるのかをインボイス制度開始前までに考える必要があります。本記事では、インボイス制度の対策について紹介しましたが、フリーランスの方はインボイス制度で注意するべき点等も理解を深めておくことがおすすめです。

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