副業の税金と確定申告|20万円の壁とばれる可能性

副業 税金

副業をしている方で副業の所得が20万円を超えている場合には、確定申告を行う必要があります。また副業所得が20万を超えていない場合でも、還付金が受け取れる場合や節税につながる場合など確定申告を行った方が良い場合もあります。

本記事では、副業をしている方がどのような場合に確定申告が必要なのかや確定申告をする際の注意点を紹介します。

副業には確定申告が必要なのか

近年、副業を可能とする企業が増加した影響で、副業を行い収入を得ている方が増えてきました。副業で収入を得ることで問題となるのが、確定申告です。確定申告は、1年間の所得を計算、申告し、納税することをいいます。

会社員は勤務先が年末調整で所得税の精算を行ってくれるため確定申告をする必要は基本的にありませんが、副業をしている方は場合によっては確定申告をする必要が出てきます。

日本の税制は納税者が税務署へ所得等の申告を行うことで税額を確定させ、納付する申告納税制度です。会社員の場合は、納付までの手続きを勤務先が代行してくれますが副業をしている場合や個人事業主は、自分で申告し納税しないといけない場合があります。本記事では主に確定申告について紹介しますが、フリーランスの方は納税しないといけない税金の種類はどのようなものがあるのか知っておくことをおすすめします。

確定申告が必要な場合

副業をしている場合に確定申告が必要となる基準として、副業等での所得が20万円を超えているかがポイントとなります。本記事では、副業をしている方で確定申告が必要になる場合について状況別に紹介します。

副業が給与所得の場合

給与所得とは、給与額から給与所得控除を引いた額です。本業の所得が給与所得である場合、本業の勤務先で年末調整を行い、本業分の所得に対する所得税の計算を行います。この際、副業の給与所得が年間20万円を超えている場合は、副業所得での確定申告を行い、本業・副業の両方の給与所得を合計し所得税を再び計算します。本業・副業のどちらも給与所得を得ている場合、本業の勤務先に年末調整を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。

また、本業の給与所得が年間2,000万円を超えている場合は副業での給与所得が20万円以下でも確定申告が必要です。

副業の所得が事業所得、雑所得の場合

副業収入が事業所得や雑所得の場合は、本業の給与に関する源泉徴収票と、副業収入の通知書に記された金額で確定申告を行います。

事業所得、雑所得は収入から経費を差し引いた額を指します。この場合の経費は、副業の依頼主との打ち合わせ場所までの移動にかかる交通費などが挙げられます。経費として認められるためには、支出の領収書やレシートは一定期間の保存が義務付けられているため注意しましょう。
また、事業所得として副業での所得を扱うことができれば確定申告の際に青色申告を選択でき、青色申告特別控除などのメリットを受けることができますが、雑所得の場合には青色申告ができず、白色申告となり節税のメリットを受けることができません。

副業が不動産所得の場合

不動産に関わることで収入を得ている場合、事業所得や雑所得と同じようにその収入から経費を差し引いた額が不動産所得です。この場合の経費には、不動産の修繕費や管理を委託している会社の管理費などが含まれます。不動産所得を得ている場合も確定申告の際に青色申告を選択することができ、青色申告特別控除などの節税メリットを受けることができます。

所得に関係なく納付が必要な税もある

所得税に関しては、副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、市区町村に支払う住民税に関しては、副業所得が20万円以下だから納付しなくてもいいということはなく、申告を行う必要があります。

基本的に住民税は確定申告で算出された所得によって納付額が定まります。しかし、副業所得が20万円以下で確定申告をする必要がないと、住民税の計算や納付を忘れてしまう可能性があります。納付を忘れてしまうと脱税行為となってしまうので注意しましょう。副業所得が20万円以下で確定申告を行わなくてもいい場合でも副業をしている際の住民税について知識を深め、住民税の申告を忘れず行いましょう。

確定申告の種類

確定申告のやり方としては青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は、青色申告特別控除など税制上の優遇が受けられます。青色申告を行わない場合は、自動的に白色申告となります。白色申告は青色申告に比べると届出の記載が簡易的ですが、控除のような節税メリットはありません。

青色申告

対象者

不動産所得、事業所得、山林所得があり、申告の承認を受けた人

申請

青色申告をするためには、事前に申請書の提出が必要です。この申請書には、青色申告の対象となる年の3月半ばまでに、税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

帳簿の記帳方法

青色申告は複式簿記で記帳する必要があります。複式簿記とは、取引を複数の科目で記載する方法です。

青色申告のメリット

青色申告の節税メリットには、

  • 青色申告特別控除を受けられる
  • 親族の給与を必要経費にできる
  • 損失の繰越・繰戻が可能
  • 減価償却の特例
  • 貸倒引当金を計上できる
があります。

青色申告特別控除を受けられる

青色申告特別控除という所得控除を受けられます。控除の条件を満たす必要がありますが、青色申告特別控除は最大65万円の控除で、大きな節税効果を期待できます。

親族の給与を必要経費に

届出を事前にすることで、生計を同じくする家族に支払った給与を経費として計上できるメリットです。「青色事業専従者給与」といいます。青色事業専従者とは、下記の要件全てに当てはまる方のことを指します。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

出典:青色事業専従者給与と事業専従者控除

損失の繰越・繰戻が可能

今年の赤字を翌年以降の所得から差し引ける制度です。純損失の繰越控除といい、青色申告であれば、今年の赤字を翌年の黒字から差し引き、翌年度の税金を安くすることができるというメリットです。

減価償却の特例

青色申告をしている場合、減価償却資産のうち1個あたり30万円未満の少額減価償却資産については、特例として購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます。上限としては、合計300万円までです。

貸倒引当金を計上できる

貸倒引当金を経費に計上して、納める税金を減らすことができます。貸倒引当金が年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額であれば、青色申告では必要経費にできます。

白色申告

白色申告には、事前申請はいりません。開業後2年以内に青色申告の申請を行っていない場合は、その年の確定申告は自動的に白色申告になります。また、白色申告には税制上の優遇措置はありません。

申請

事前の申請手続きはいりません。

帳簿の記帳方法

白色申告は単式簿記(簡易簿記)です。売上と雑収入等に区分して収入金額を記帳していきます。

白色申告のメリット

白色申告のメリットには、

  • 申告手続きが簡単
  • 開始に必要な手続きはない
があります。

申告手続きが簡単

白色申告にも青色申告と同じで記帳する義務が定められていますが、青色申告とは違い簡単な単式簿記(簡易簿記)で済みます。また、確定申告の際は確定申告書(B)と収支内訳書、控除を証明する書類のみの提出のため比較的楽でしょう。

開始に必要な手続きはない

青色申告で確定申告を行う場合には、開業から2カ月以内に申請をする必要があるため、時期によって確定申告を青色申告の適用を行うことはできず、翌年からの適用となります。しかし、白色申告の場合は青色申告のように事前に税務署への申請手続きを行う必要がないため、時期に関係なく申告を行うことが可能です。

確定申告の手続き

確定申告の手続きは複雑と思われる方もいるのではないでしょうか。確定申告の手続きは、確定申告書を作成し税務署に提出するまでです。今回は実際に確定申告を行うまでの流れについて紹介します。もし、説明を見ても不安な点があれば税務署に問い合わせてみましょう。

書類を準備する

確定申告に必要な書類を準備します。どのような書類が必要か事前に確認しておきましょう。確定申告に必要な書類等には以下のようなものがあります。

  • 確定申告書
  • 本人確認書類
  • 銀行口座の情報
  • 所得金額がわかるもの
  • 控除の適用を証明できるもの
  • 印証・印鑑
  • 青色申告決算書(青色申告を行う際に必要なもの)

実際の取引を記帳する

所得を確定させるためには、収入や支出、経費などを帳簿に記載しなければいけません。記帳の仕方は、白色申告の場合、単式簿記(簡易簿記)で可能ですが、青色申告の場合は複式簿記で記帳する必要があります。

確定申告書を準備する

書類が完成した後は、確定申告書を作成しましょう。申告書には確定申告書Aと確定申告書Bの2種類があります。所得によって選ぶ様式が違いますが、どのような場合でも確定申告書Bを使用することはできるので、迷う場合はBを選んでください。

税務署に申告をする

必要な書類の準備が完了した後は、税務署に届けるか郵送しましょう。直接届ける方法や郵送する方法の他には、インターネット経由で申告できる「e-Tax」もあり、確定申告書の作成から申告までネット上で完結させることも可能です。

確定申告をする際の注意点

確定申告で副業がばれる可能性

副業収入分の住民税で会社に副業していることがばれる可能性があります。これは、会社の給与から本業の所得にかかる住民税と副業所得にかかる住民税のどちらも天引きするという確定申告書類を作成し提出してしまうことにより発生します。確定申告書類には住民税の徴収方法を選択できる箇所があり、「給与から差引き」か「自分で納付」の2種類の選択肢があります。「自分で納付」を選択することで、給与所得以外の所得に係る住民税は納付書が届いて自分で納税でき、会社に副業がばれる可能性は低いです。しかし、「給与から差引き」を選択すると、会社からの給料と副業所得の合計金額にかかる住民税の納付依頼が会社に届き、経理担当が不審に思い副業が会社にバレてしまう可能性があります。

副業がバレてしまうとペナルティを受ける可能性もありますので、注意が必要です。もし、会社の就業規則で禁止されているが副業をしたい場合は、「副業がバレないようにするためには」と考えるのではなく、会社の就業規則に従い、副業を行うことができる環境に移動してみましょう。

確定申告の期間に注意

確定申告には期限があるため注意しましょう。1年間で生じた所得(1月1日から12月31日まで)に関しては、翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間に確定申告書類の提出を行う必要があります。確定申告書類の提出がギリギリになってしまうと提出先の税務署窓口が混雑していて時間がかかってしまうことがあるため、時間に余裕を持って準備・提出を目指しましょう。また、e-Taxや郵送などの方法を利用することで、税務署に提出しにいくよりも時間がかからず便利です。

確定申告の期間を過ぎてしまった場合は

確定申告をしなかった場合には無申告、期限を過ぎて申告した場合は期限後申告という扱いになります。これらの場合は無申告加算税や延滞税が科せられるペナルティが存在します。無申告加算税の場合は、納付すべき税額に対して15〜20%かかります。延滞税の場合は、申告・納税期限から納付日までの日数分、7.3%〜14.6% かかります。

まとめ

副業で20万円以上収入を超えた場合、期日までに確定申告を行い税金を納める必要があります。また、20万円を超えない場合でも住民税の支払いをしなくてはいけません。
副業で収入がある方は脱税行為にならないよう、ご自身の収入を確認して確定申告や納税を忘れないよう準備することをおすすめします。

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