見逃しているかも!?フリーランスが節税できるポイント

こんにちは、FLEXY編集部です。

本記事では、フリーランスが節税できるポイントについてご説明します。

フリーランスになると税金の支払いは自分の責任で行うことになります。少なくない金額を納税することになるため、一度は考えておきたいのが「節税」についてです。

フリーランスで節税というと、できるのだろうか?と思われる方もいるかもしれません。また脱税のようなイメージを持たれる場合もありますが、しかし脱税は本来払うべき税金を支払わない違法行為のこと、一方の節税は税制度の範囲内で極力税金の負担額を減らすことなので、全く意味合いが異なります。

「節税」に関して、見逃している情報はないでしょうか?

令和2年度から変更になった制度もあります。フリーランス初心者も既にフリーランスとして活動している人も、もう一度チェックしてみてください。

フリーランスが支払う税金の種類

フリーランスが支払う税金といえば、下記のものが挙げられます。

・所得税:所得に対してかかる国税(国に納める) ・住民税:所得に対してかかる地方税(都道府県、市区町村に納める) ・消費税:消費一般に対してかかる税金(国税+地方税) ・個人事業税:個人事業主が納める地方税

この記事では、フリーランスが支払う税金の中でも節税しやすい、所得税について記載します。

所得税額はおおまかに、収入から必要経費・所得控除を差し引いた額に、税率を乗算して求められます。

所得税額 = (収入 ― 必要経費 - 所得控除)× 税率

必要経費と所得控除が増えれば、納める所得税額は下がります。したがって、計上してもよい必要経費や、所得控除を受けられるものを正しく把握することが、節税の第一歩となります。

参考: ■得税の税率|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm ■所得税のしくみ|国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm

所得税節税のためのポイントその1

必要経費を漏れなく計上する

必要経費とは、事業に関連する支出です。必要経費を増やすと言っても、際限なく経費を使うという意味ではありません。発生している経費を漏れなく計上することが肝要なのです。

事業に関係する支出

必要経費は、「どのように事業に関係したか」を説明できれば何でも計上できます。例えばPCやスマートフォン、周辺機器、ソフトウェアの費用、デスクや椅子、文房具などの事務用品の費用、交通費などが経費に当てはまるものです。 ほかにも、エンジニアならスキルアップのための技術書や技術フォーラムへの参加費、デザイナーならデザインの参考になる資料や映画も、業務での必要性を明確に説明できるのであれば経費となり得ます。

家事按分

自宅で仕事をしている場合、プライベートでも事業でも使っているものがあります。例えば賃貸住宅の家賃や水道光熱費、インターネット代などです。事業で使っていれば経費となるのですが、プライベートとの区分を明確にする必要があるため、事業で使っている分の費用を「合理的な基準」で算出することになります。これを家事按分といいます。 「合理的な基準」も、自分で考えることができます。たとえば家賃を経費とするなら、仕事で使用している床面積や時間などから割合を考えることが可能です。

減価償却

固定資産の購入費用を何年かに分けて計上することを「減価償却」と言います。対象は10万円以上の機器や自動車などです。減価償却を行うことで、数年に分けて所得税額を抑えられるようになります。

減価償却の方法は、毎年同じ額を計上する「定額法」と、1年目が最も高く年々額が下がる「定率法」の2つがあります。早く経費を計上したい場合は、定率法を選ぶことになるでしょう。

参考:固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm

その他

固定資産税や自動車税、個人事業税なども経費に計上することが可能です。いずれの場合も、経費の証明となる領収書やレシートは忘れず保管しておきましょう。

所得税節税のためのポイントその2

所得控除を洗い出す

各種保険料や共済の掛け金など、所得控除にできるものは多くあります。

参考:所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

基礎控除

所得が2,500万円以下なら誰でも受けられる控除です。所得によって控除額は異なります。(※かつては一律38万円の控除でしたが、令和2年度から変更されました)

社会保険料控除

国民年金や国民健康保険、介護保険料などの社会保険料に関する控除です。自分および生計が同一の配偶者・親族の社会保険料が対象となります。特にフリーランスは多くの場合、自分で社会保険料を支払うことになるため、確定申告の際に控除があることを忘れないようにしましょう。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済や確定拠出年金、心身障害者扶養共済の掛金関する控除です。小規模企業共済や確定拠出年金は、将来の生活に備えるための商品ですが、フリーランスや自営業の人が節税対策として利用するものとしても、よく名前が挙げられています。

生命保険料控除

生命保険や介護医療保険に関する控除です。保険契約をした時期(平成23年12月31日以前と平成24年1月1日以後)によって控除額が異なります。

医療費控除

自分や、生計が同じ配偶者・親族の医療費が対象の控除です。

地震保険料控除

地震保険料を支払っている場合に使える控除です。一部の長期の損害保険も含みます。

寄附金控除(ふるさと納税含む)

特定寄附金やふるさと納税で寄附をした場合の控除です。ふるさと納税には、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる「納税ワンストップ特例制度」がありますが、確定申告が必要な人には適用されません。したがってふるさと納税は寄附金控除として計上することになります。

配偶者控除、配偶者特別控除

所得税法上、対象となる配偶者がいる場合に受けられる控除です。控除を受けられるかどうか、および控除額の金額は、納税者本人と配偶者の所得で決まります。

扶養控除

扶養親族がいる場合に受けられる控除です。

障害者控除

納税者、配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる控除です。

ひとり親控除

性別を問わず、納税者がひとり親である場合に受けられます。ひとり親控除の対象とならない人は、寡婦控除の対象となる場合があります。

勤労学生控除

学校に通っていて働いている学生が受けられる控除です。

雑損控除

災害や盗難などで資産に被害を受けたときに受けられる控除です。ただし災害の規模によっては雑損控除ではなく、特例法による対処となることがあります。

ほか、特例となる控除もあります。該当するものがあれば忘れずに計上するようにしましょう。

所得税節税のためのポイントその3

確定申告の青色申告

確定申告には青色申告と白色申告があります。白色申告よりも青色申告のほうが控除額は大きく、節税になります。

青色申告で確定申告を行った場合、所得から控除される額は最大で65万円です。青色申告を行うためには、下記の対応が必要です。

・あらかじめ青色申告承認申請書を税務署へ提出する。 ・複式簿記で日々の経理を管理する。 ・確定申告の関連書類として、貸借対照表と損益計算書を準備する。 ・確定申告期限内に必要書類を全て提出する。

上記の対応で、55万円の青色申告特別控除が受けられます。65万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-Taxでの確定申告もしくは電子帳簿保存のいずれかを行う必要があります。

また青色申告の場合、貸倒引当金を計上できるメリットもあります。貸倒引当金となるのは未回収の売掛金などで、たとえばプログラムを納品したのに支払われなかった場合の報酬が当てはまります。さらに家族への給与を経費にできる(※要届け出)といったように、青色申告にはフリーランスにとって大きなメリットがあります。フリーランスで活動するなら、確定申告は青色申告がおすすめです。

参考:青色申告制度|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

ここまで、フリーランスの節税につながる情報をお伝えしましたが、フリーランスとして生活する上で大切な収入についても理解を深めておくといいでしょう。

まとめ

フリーランスとして活動していく上で、節税のために計上できるものは多いと感じられたのではないでしょうか?

確定申告を一度経験しても、年によって制度が変わっている可能性があるので、折に触れて法令改正をチェックしておきたいところです。節税のポイントを押さえ、実際に経費や控除を計上すればどれだけの節税になるか、ぜひ試算してみてください。


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企画/編集:FLEXY編集部

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